2025.08.28
《Q&A》台風被害の修繕に火災保険は使える?外壁塗装は対象?

台風シーズンになると「屋根や外壁に被害が出た場合、火災保険は使えるの?」といったご質問を多くいただきます。
実は火災保険は火災だけでなく、風災・雪災・雹災(ひょうさい)などの自然災害にも適用されるケースがあり、台風による修繕工事でも利用できる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装が対象になるわけではありません。
ここでは 火災保険の適用条件と注意点、そして塗装工事が対象となるケース についてわかりやすく解説します。
火災保険は、台風による「突発的・偶然的な被害」に適用されます。
・屋根瓦の破損
・外壁のクラック(ひび割れ)や剥がれ
・雨樋の破損
・ベランダ防水層のめくれ
経年劣化や老朽化が原因ではなく、台風によって直接被害が出たと証明できることがポイントです。
結論から言うと、「台風で剥がれた塗膜の補修」や「風災による外壁の破損を修繕するための塗装」 は火災保険の対象となる可能性があります。
ただし、以下のようなケースは対象外です。
・美観を保つための塗り替え(経年劣化)
・築年数による自然な色あせやチョーキング
・予防目的での外壁塗装
あくまで「台風による被害を復旧するための工事」に限定される点に注意しましょう。
1.被害状況を写真に残す(屋根・外壁・雨樋など)
2.業者に調査依頼(被害の有無・範囲を確認)
3.見積書を作成(保険会社提出用)
4.申請手続き(保険会社へ書類を提出)
5.審査後、保険金支給 → 修繕工事へ
専門業者に依頼することで、調査報告や見積書作成もスムーズに進みます。
台風による外壁や屋根の被害は、火災保険で修繕できるケースがあります。
しかし「経年劣化」と判断されると適用外になるため、早めに業者へ相談し、正確な診断と申請サポートを受けることが大切です。
当社では、調査から見積り、修繕工事まで一貫して対応しております。
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